シルバー起業こそ花道
大阪・神戸地域で第二の人生に今までのキャリアを活かした起業の道を選んだシルバーでタフな先輩を支援します。
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2013-05-26 15:01 |
カテゴリ:ビジネス
「競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された」との記事が多くの競馬ファンをどよめかせたようです。
ただし、これはこの会社員が記録を全て残していたため、反復・継続して多大な投資をしていると客観的に証明されているから「一時所得」ではなく「副業を事業として行っている雑所得」と認められるいう判旨だったと思います。
法律(所得税)はこの会社員のような馬券の購入方法を想定していなかったため、今回の裁判に至ったわけですが、驚かされるのはこの投資額です。ほとんど株の投資と同じ感覚なんですね。収支的にはプラスですから、今後この例にならう競馬好きが増えそうな気が…。
多分これだけの額だから雑所得扱いになったわけで、少々の金額だと今まで通り勝ちレース以外の損失(はずれ馬券)はなかったものとされますので後に続こうとする人はお気を付けを。
ただし、これはこの会社員が記録を全て残していたため、反復・継続して多大な投資をしていると客観的に証明されているから「一時所得」ではなく「副業を事業として行っている雑所得」と認められるいう判旨だったと思います。
法律(所得税)はこの会社員のような馬券の購入方法を想定していなかったため、今回の裁判に至ったわけですが、驚かされるのはこの投資額です。ほとんど株の投資と同じ感覚なんですね。収支的にはプラスですから、今後この例にならう競馬好きが増えそうな気が…。
多分これだけの額だから雑所得扱いになったわけで、少々の金額だと今まで通り勝ちレース以外の損失(はずれ馬券)はなかったものとされますので後に続こうとする人はお気を付けを。
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管理人
私も競馬を含めたばくちはしないのですが…所得税ではわざわざ競馬での所得について、勝ちレースにかかった費用しか費用として認めないという規定があるので、普通は国税庁側の勝ちとなると思います。「規定があるのに」がミソですね、今回の判決は。国税庁も以外だったのでは。
2013-05-26 22:06 URL [ 編集 ]
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