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2013-05-26 15:01 | カテゴリ:ビジネス
「競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された」との記事が多くの競馬ファンをどよめかせたようです。

ただし、これはこの会社員が記録を全て残していたため、反復・継続して多大な投資をしていると客観的に証明されているから「一時所得」ではなく「副業を事業として行っている雑所得」と認められるいう判旨だったと思います。

法律(所得税)はこの会社員のような馬券の購入方法を想定していなかったため、今回の裁判に至ったわけですが、驚かされるのはこの投資額です。ほとんど株の投資と同じ感覚なんですね。収支的にはプラスですから、今後この例にならう競馬好きが増えそうな気が…。

多分これだけの額だから雑所得扱いになったわけで、少々の金額だと今まで通り勝ちレース以外の損失(はずれ馬券)はなかったものとされますので後に続こうとする人はお気を付けを。
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